ブライダル企業がおさえておきたい最低賃金の改定
人事領域を担う方にとって、毎年10月を迎えるにあたり、新卒新入社員の内定式が大きなイベントですが、もう一つ、毎年、常に意識していることが最低賃金の改定です。
すべての働く方々にとって、大きな影響を及ぼしますので、世の中全体として、注目しているタイミングでもあると思います。
新型コロナウイルスの影響もあり、令和2年度の改定では、最低賃金の大幅な引き上げは行われませんでしたが、今年の改定では、全国平均28円という、過去最大の引き上げ額が決定されております。
各地域によって、上り幅および発行年月日が異なるので毎年チェックが必要となります。参考として、厚生労働省が発表している内容について、ご確認頂ければと思います。
*参考:厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金改定状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金については、職業や職種に関係なく、すべての労働者に適用されますので、求人を掲載している場合は、最低賃金を1円でも下回った求人情報を掲載していると法律違反となり、求人情報の掲載継続が出来なくなることもあります為、必ず確認することを推奨いたします。
特にブライダル企業の中では、全国に会場を持ちながら、アルバイト採用を積極的に行っている企業様も多い為、注意が必要です。
また、現在、就職・転職活動されている方は、求人情報が古い場合もあるかもしれませんので、入社前に詳細の雇用条件に関して、人事の方に確認することを推奨いたします。
当社では、ブライダル業界従事者の方を中心に、日々キャリア相談を承っております!今後のキャリアを考えながら、求人情報を確認している中で、何かご不明な点等ございましたら、いつでも気軽にお問い合わせ頂ければと思います!
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