「休業」「休暇」「休日」はどう違うの?
新型コロナウィルスの影響について、少しずつ落ち着きをみせていましたが、再度、緊急事態宣言が発令され、ブライダル業界としても、また先の見通しがつき辛い状況が続きそうですね。皆様、くれぐれもご自愛くださいませ。
ニュースを見ていると、新型コロナウィルスの影響による休業や、ゴールデンウィークの休暇等、お休みの話題をよく目にするようになりました。
皆様は、「休業」「休暇」「休日」の違いについてご存知でしょうか?
今回のコラムでは、こちらのお休みの違いについて、取り上げさせて頂ければと思います。
まず、法的に「休日」と「休暇」・「休業」が区別されるのは、「休日」は、元々、労働義務がない日として設定されるものであるのに対して、「休暇」「休業」は、本来労働義務のある日にも関わらず、労働義務が免除されるという違いがあります。
また、「休暇」と「休業」に関しては、労働基準法上、明確に区別はされておりませんが、一般的に、下記のような違いがありますので、例と合わせて、それぞれ記載いたします。
◆休業:労働者本人の働く意思や能力があるにも関わらず、労働ができない日のこと
<休業例>
産前産後休業/育児休業/介護休業/会社都合による休業 等
◆休暇:労働者本人が希望して、労働義務を免除してもらう日のこと
※各企業が必ず付与しなければならない法定休暇と、各企業ごとに定めている法定外休暇(特別休暇等とも呼ばれる)の2つの休暇があります
<法定休暇 例>
有給休暇/生理休暇/介護休暇 等
<法定外休暇 例>
夏季休暇/年末年始休暇/慶弔休暇 等
外部環境の変化が著しいタイミングですが、体を休めることができて、はじめて健康的かつ自律的な活動を進めることができると思いますし、仕事以外の家庭生活や地域貢献活動も営むことが可能だと思います。
改めて、今後のキャリアを考えていく上でも、自社の就業規則を確認する等、お休みについての理解を深めてもいいかもしれません。
また、これから就職・転職活動を進められる方は、求人情報を確認する際に、一つのチェック項目として、是非、確認していただければと思います。