みなし残業とは、どんな残業のこと?

最終更新日: 2020年12月18日

先週のコラム内で、労働制度について書かせて頂きましたので、今週のコラムでは、就職・転職活動をする際に確認すべきポイントのひとつである残業代について、取り上げたいと思います!

求人票を確認していると、みなし残業(固定残業代)という表記をよく目にします。
皆さんも、目にしたことがあるのではないでしょうか。

このみなし残業とは、裁量労働制に基づいた概念で、基本給に一定の時間分の残業代を含めて支払う制度のことを示します。

例えばですが、求人票に「30時間分の残業代を含む」と記載されている場合、その月に時間外労働が発生しなくても、30時間の残業があったものとしてみなされ、決められた給与が支払われます。逆に捉えると、時間外労働が30時間を超えるまで残業代は支給されないということです。

みなし残業を採用している企業は違法ではないか?と確認されることもありますが、労働基準法に定められている要件を満たせば、どの企業でも導入できるものであり、ブライダル業界では、比較的導入している企業が多い印象です。

みなし残業制は、従業員は、効率よく仕事を進めることができれば、勤務時間内に仕事を終えても、残業代を含んだ給与が支払われ、企業側は、労働時間の管理がしやすくなるので、双方にとってメリットがあるものなのです。

ただし、下記の項目に当てはまる場合は、違法となるので、注意して確認していただければと思います。

・月45時間超のみなし残業代支給
(36協定によって定められている残業時間の上限は45時間の為)

・みなし労働時間制の導入にあたり、基本給を減額する場合、従業員の同意を得ていない

・給与明細にみなし残業代の金額と残業時間数が区別されていない

キャリアを築く上で、どのような人事制度・環境の中で過ごすかは大事な要素のひとつです。
ぜひ、ひとつの観点として、就業規則や求人票をそれぞれ確認していただければと思います。

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