ダブルワーク時の雇用保険の取り扱いとは?
昨今、キャリアを築いていく上で柔軟な働き方ができるよう、各法律の整備や各企業の制度構築が進んできている為、皆さんの中でも、少しずつダブルワークを始めた方やこれから始めたいと考えている方が増えているのではないでしょうか。ブライダル業界内でも、働き方や自社の制度を見直している企業様が増えてきている印象です。
今回は、ダブルワークを進める上での雇用保険制度について、少し触れたいと思います。
そもそも雇用保険は、正社員だけではなく、パート・アルバイトといった雇用形態でも、以下に当てはまる場合は、加入義務が発生するものになります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
加入することで、失業した際に対象となる、求職者給付基本手当(失業手当)や指定の講座を受講すると修了後にかかった費用の20%が支給される教育訓練給付金等、私たちが働きながら生活をしていく上で、必要な様々な手当の受給が可能となります。
本業の会社とは別に、更に収入を増やすためにも、パートやアルバイトなど、別の会社で働く際は、本業の会社で雇用保険に加入しているようであれば、ダブルワークで働く会社では加入する必要はありません。どちらも要件に当てはまったとしても、同時加入はできませんので覚えておきましょう!
雇用用保険の制度には、複雑な面もありまして、失業手当受給期間にアルバイトをした時の扱いや育児休業中に他社で働いた時の扱い等、詳細にルールが決まっており、不正受給者には厳しい罰則が設けられています。
現在、受給対象者の方もこれから就職・転職活動をしながら検討を進めたい方も、ハローワークの窓口相談を通して、正しく制度を理解しながら、様々な給付制度を有効活用して頂ければと思います。
(参考)ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続きのご案内
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html