自分で勤務時間を自由に決められる制度って?

最終更新日: 2020年12月04日

昨今、新型コロナウィルスの影響により、ひとりひとりの働き方や期待される役割に変化が生じており、就職・転職活動する上で、各社の制度について丁寧に確認する必要性が増しております。

今回のコラムでは、労働制度について、取り上げたいと思います。
皆さんは、裁量労働制という制度名は聞いたことがありますでしょうか…?

こちらは、労働時間制度のひとつで、労働時間が労働者の裁量に委ねられている契約のことを指します。一般的に言われている特徴としては、出勤・退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代は発生しないということです。

つまり、裁量労働制の契約でみなし労働時間を1日6時間とした場合、実際の労働時間が4時間であろうと10時間であろうと、契約した6時間働いたことになり、給与に反映されます。

よって、メリットとしては、自分の好きな時間に仕事ができたり、自分自身が効率の良いと思うやり方や時間配分で仕事を進められることが挙げられ、少し懸念事項としては、制限がないことで、逆に長時間労働になりやすかったり、たくさん働いても給与が変わらないという点が挙げられます(残業代については特例有り)。

労働時間が労働者に委ねられているという考え方から、似ている制度が「フレックスタイム制」です。こちらの制度の方が、広く馴染みがあるかもしれません。

フレックスタイム制は、労使協定に基づいて、労働者が日々の始業と終業の時刻を自由に決めることができる制度ですが、総労働時間は、社員の裁量に委ねられておらず、規定の労働時間を守る必要があります。

この2つの違いとして、細かくみれば様々あるものの、裁量労働制は時間管理を本人に委ねる制度であり、フレックスタイム制は、出社退社を自由にできる制度と区別して理解しておくと良いかもしれません。

ブライダル業界でも、柔軟な働き方ができるよう、制度の見直しがされています。自分に合った働き方は、どのような働き方なのか、今一度、考えてみてもいいかもしれませんね。

更なるステップアップを目指して活動されている中で、制度内容や給与について、何かわからないこと・迷うことがありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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