ウェディングプランナーとして、理解しておきたい産休・育休の事

最終更新日: 2020年07月24日

新卒・キャリア採用面接の中で、産休や育休のことについての質問がよくあがるのですが、それぞれの言葉が混在している方が多いので、改めて、整理してお届けしたいと思います。

皆さんは、産休と育休の違いについては、お分かりでしょうか?

「産休」とは、出産予定日の6週間前から出産後8週間まで休業できる権利を指します。一方、「育休」とは、産後休業の翌日から子供が1歳になるまで休業できる権利を指し、最長2歳になるまで延長可能な休業です。

大きくこのような違いがあるのですが、更に細かく見ると、「育休」といっても、「育児休業」と「育児休暇」の2種類があります。

◆育児休業
育児介護休業法によって定められた制度です。
雇用保険の被保険者であれば、給付金が支給されます。

◆育児休暇
特に法律で定められた制度ではありません。
各企業ごとに定められている制度で、育児休業の取得可能条件を満たさない方を対象とする内容や、人事制度のひとつとして、育児休業と合わせて利用できる制度を設けている企業もあります。

ブライダル業界は、他業界と比較すると、福利厚生の中で、休暇や手当の付与だけでなく、時短勤務などの柔軟な働き方を可能としたり、自社で託児所を運営する等、女性がやりがいを持って働き続けられる制度を設けている企業が多いです。

これから、産休・育休を考えていらっしゃる方は、業界内で活躍し続けていく為にも、国の制度・自社の制度の両方を利用できるよう、各取得可能条件の内容を確認して頂ければと思いますし、転職活動を進められている方は、採用情報を確認する際、それぞれの言葉の違いを理解しながら確認して頂ければと思います。

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